年金を未納してたら差し押さえの案内が!特別催告状は無視できる?

年金を未納してたら差し押さえの案内が!特別催告状は無視できる?

お恥ずかしい話なのですが、実体験です。

国民年金を時効ギリギリのタイミングで支払い続けていたら、先日「特別催告状」という案内が手元に届きました。最初はいつもの年金定期便かなー、委託事業者からの催促案内かなーと思っていたのですが、開けてみてびっくり。そこには「このまま放置しておくと財産を差し押さえますよ」的な文言が。

慌てて色々リサーチをして、事態が飲み込めました。今回は、同じような案内が手元に届いて慌ててしまっているかもしれない方に、私がリサーチした情報をシェアしたいと思います。

  • 年金を未納していると差し押さえの案内が来る?
  • 年金の特別催告状とは何か
  • 催告状を無視するとどうなるか
  • 期限までに払えない場合はどうしたらいいのか

といった内容でまとめていますので、同じような境遇の方の参考になれば幸いです。

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年金を未納していたら差し押さえの案内が来た!!

国民年金は納付書に記されている納付期限を過ぎると「未納」ということになるのですが、納付期限から2年間の間は追加の利子がかからず、特別な手続きも必要なく後から収めることが可能です。納付書の「使用期限」は納付期限から2年間であり、その間に払う場合はお手元の納付書をそのまま使用できます。

※2年を過ぎてしまった場合はこちらの記事を参照ください。

関連記事国民年金の納付期限後にコンビニ払い可?時効と後納の方法

だったら2年間、無利子でお金を借りてるのと一緒じゃん!と思った私は、2年前の納付書を使用期限ぎりぎりで使用して国民年金を収めるという年金の払い方をここ数年してきました。そして、今のところ時効になってしまった未納はありません。

これで万事うまく行っていると思っていたのですが…。

先日、特別催告状なるものが届き、開けてみると指定した期限までに支払いをしないと「延滞金」や「連帯納付義務者である配偶者や世帯主の財産を差し押さえる」といった意味の文言も。

確かに未納ではあるものの、毎月年金を支払っていたのでちょっとびっくりしてしまいました。で、調べてみると、どうやら2014年の春ころから年金未納者に対する取り立てが厳しくなっていたようです。

年金の特別催告状って何?

年金を未納してたら差し押さえの案内が!特別催告状は無視できる?

今回送られて来た年金の特別催告状とは、国による国民年金保険料の強制徴収のプロセスの一つです。

特別催告状が送られてくる前にも、委託業者からの納付催促電話などはかかってきていました。今回の当別催告状も含めて、自主的な納付を促している段階と言えます。

ただ、自主的な納付を促しているとはいえ、役所からの文書による通達ですし、「差し押さえ」といった強い語句も含まれているので、委託業者からの電話に比べてかなりドキッとさせれられる案内です。「指定期間までに払うか、払えない場合は出向いてきてその理由を説明しろ」という文言も、結構強めの感じですよね。

それだけ強い言葉が使われている特別催告状ですが、年金未納者全員に送られているわけではなく、一定の条件を満たした未納者に送られています

特別催告状が送られてくる条件

現在、国民年金を納付期限内に支払っている人の割合は約50%と言われています。払い忘れや私の様に納付書の使用期限内に支払うという人を含めて、約半数の人が国民年金を未納しているということになります。

では、その未納者全員に対して特別催告状が送られてくるのかというとそうではなく、以下の様な条件が存在します。

国民年金の特別催告状の条件
年間所得が400万円以上あり、13か月以上の滞納がある場合

※追記です。
現在、この基準はどんどん厳しくなっています。

2016年から「年間所得350万以上」の方が対象に。

2017年から「年間所得350万以上で7か月以上の滞納がある」または「年間所得300万以上350万未満で13か月以上の滞納場ある」方が対象に。

2018年から「年間所得300万以上で7か月以上の滞納がある」方が対象に。

政府もかなり本気になってきているので、今まで強制徴収を逃れていた層が、今後もどんどん対象になってくると思われます。

年間収入ではなく年間所得なので、収入から経費を差し引いた金額になります。会社員の場合は、給料+賞与の額面が年収で、そこから給与所得控除を差し引いた金額が所得ということになります。目安として、年収600万円で所得は426万円です。

つまり、結構稼いでいるのにも関わらず滞納がある人に限って特別催告状を送っているということになります。(そして、この基準は年々厳しくなっています)

ただ、実際のところは「所得が400万円に達していないにもかかわらず特別催告状が届いて困っている」というネット上の書き込みを数多く見かけました。

所得400万円以下だから自分は大丈夫と思って未納を続けている方は、ある日突然特別催告状が届くという可能性はかなり高いので注意してください。

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特別催告状を無視し続けると督促状が・・・

特別催告状は国民年金保険料の強制徴収プロセスの初期のタイミングで届きますが、これを無視した場合はどうなってしまうのでしょうか?

最終的には「財産の差し押さえ」という結論に行きつきますが、そこに至るにはいくつかの段階が存在します。

  1. 特別催告状
  2. 最終催告状
  3. 督促状
  4. 差押予告
  5. 差し押さえの実施

1.特別催告状

実際には特別催告状の前に外部の委託業者から「年金払ってください」という旨の電話連絡が来たりしますが、文書として最初に正式に送られてくるのが特別催告状です。

特別催告状にも支払期限が定められていて、期限内に未納分全額を支払うか、年金事務所に出向くように(出向けないなら電話をする様に)という注意書きが書かれています。正直、出向きたくも電話での連絡したくもないので、私はこの段階で未納分を全額支払うことにしました。

2.最終催告状

そして、特別催告状を無視してしまうと、今度は最終催告状という通知が届きます。ここから先は私が体験した話ではなく、今回調べて分かったことをまとめています。

この最終催告状までが、未納者に対して自主的に納付を促す旨の通知です。ここにも支払期限が書かれていて、この期限を超えてしまうといよいよアウトが近づきます。勤務先や取引先の調査も入るということなので恐ろしいですよね。個人の信用問題にも関わってきてしまいます。

最 終催告状になると用紙も白ではなくなります。この時点まで来ると、キャッシングなどでお金を借りてでも納付をするという方も増えているようです。数か月分 だけでも納付することによって支払いの意思を見せ、次の督促状の発行につなげないことが重要と皆さん考えているわけですね。

3.督促状

大抵の方は、最終催告状までの段階で何らかの手を打つはずです。キャッシングをしてでも納付をするというのは、自分以外の家族(連帯納付義務者)や勤務先、取引先に迷惑をかけてしまうのは何としても避けたい一心からだと思います。

でも、中には最終催告状を無視してしまう方もいる様で、そうすると次に届くのがこの督促状です。

最終催告状の文面から判断するに、督促状が来ている段階で勤務先や取引先の調査は終えているということになります。つまり、調査の結果、この人には支払い能力があると判断されたということです。

督促状に書かれている支払期限までに支払いを行わないと、ここから先は未納分の保険料に利息が加わってきます。さらには金融機関などに対する調査が入り、最悪の場合自分の口座からお金を引き出すことも不可能になってしまいます。

4.差押予告

実際に差し押さえが行われる前に、ちゃんと予告をしてくれます。そして、ここにも納付の期限というものが定められています。もちろんこの段階では利 子もしっかりと付いていますが、一応ここに定められた期間内に支払うことが出来れば、差し押さえを回避することは可能なようです。

差し押さえを回避する本当に最後のチャンスがこの差押予告ということになります。

5.差し押さえの実施

差押予告に書かれていた期限までに納付額を支払えなかった場合、当然ながら財産の差し押さえが実施されます。

期限内に払えない場合はどうすればいい?

最終的な差し押さえに至るまでにいくつかの段階があり、それぞれに支払期限が定められています。いずれにしても、どこかのタイミングで未納分を支払わない限り、最終的に差し押さえまで進んでしまうことは覚えておきましょう。

その意味では、特別催告状が送られてきた段階で強制徴収の対象者としてロックオンされたということを認識し、しっかりと対処をしていかなければなりません。

一番良い方法は、なるべく早いタイミングで未納分を支払うことです。ですが、期限内に支払えないケースがほとんどですよね。基本的に13か月以上の滞納者に対して案内が送られてくるわけですから、金額も大きくなっているので当然だと思います。

では、期限内に払えない場合はどうすればいいのでしょうか?先に説明したとおり、無視をしてしまうと差し押さえまで進んでしまいます。

支払い免除の申請で納付額が減ることも

仮に現時点で支払いが不可能な場合は、支払い免除の申請をしてみましょう。年金事務所に出向いて事情を説明しつつ(この時、支払う意思はあるが経済的にそれが難しいという旨をしっかりと説明することが重要です)、申請用紙に必要事項を記載して申請しましょう。

申請した結果、かなりの金額が免除されたという方がいらっしゃる一方で、免除されなかったという方もいらっしゃいます。ただ、いずれにしても免除の可能性がある以上は申請するべきだと思います。

とにかく少しずつでも納付する

免除申請をしても免除がなされない場合は、とにかく少しずつでも納付する意思を伝え、納付計画を一緒に立ててもらって支払いをしていきましょう

今回、私の場合は幸いにして全額を支払う事が可能でしたが、お金を借りて納付を行っている方もいらっしゃるくらいです。

年金未納者に対する強制徴収の基準はどんどん引き下げられてきていますので、借金をして国民年金の未納分を納付するという方は今後どんどん増えていくのかもしれません。

まとめ

国民年金の構造上の齟齬や個人の主義主張から、未納の方は多いと思うのですが、国は結構本気で強制徴収に乗り出しているなという印象を今回受けました。

実際、特別催告状が届いて「差し押さえ」という文字を目にすると、ちょっと動揺してしまいますよね。

支払い能力がある(所得のみならず、車や持家といった財産がある)方で、7か月以上未納している場合は、いつ特別催告状がくるか分かりません。

未納するにしても、6か月以内にとどめるようにしておくのが無難ですね。(もちろん、期限内に支払うのが一番ですよ、念のため^^;)

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