
国民年金保険料の納付期限は通常、翌月末になります。
例えば、平成27年の5月分の納付期限は平成27年6月30日といった具合です。
でも、何か事情があって納付期限までに支払いができなかった場合はどうすればよいのでしょう?
今回は、
- 納付期限が切れた国民年金はコンビニで支払えるのか?
- 国民年金の時効について
- 時効を過ぎた国民年金の後納の仕方
について紹介いたします。
国民年金の納付期限後にコンビニ支払い可能?
国民年金のコンビニ払いは、わざわざ銀行に行く手間がかからないし、待ち時間もないので便利ですよね。
私もコンビニ払いを利用していますが、納付期限を過ぎてしまった場合でもコンビニで国民年金保険料を支払うことはできるのでしょうか?
これは、納付期限をどれくらい過ぎてしまっているかで支払いの可否が異なります。
期限切れから2年以内
国民年金保険料の支払い期限から2年以内の場合は、そのまま期限切れの支払い用紙でコンビニ払いが可能です。
納付期限から2年間に関しては、特に追加料金が発生することなく支払いが可能ですので、なるべく早めに払ってしまいましょう。
期限切れから2年を超えて10年以内5年以内
通常は納付期限から2年を超えた国民年金保険料を後から支払うことはできないのですが、平成27年9月までの期間限定で後納することが可能です。
ただし、後納には手続きが必要です。
後納の仕方については後ほど詳しく解説いたします。
期限切れから10年5年を超えている
残念ながら納付期限から10年を超えてしまった国民年金保険料は、現時点では後から支払うことはできません。
この払えない期間に関してはあきらめるしかないのですが、トータルで支払った年数が25年(平成27年10月からは10年)以上であれば、将来年金を受け取ることは可能です。
トータルで10年を超える見込みがあるのであれば、支払った分だけ(満額でないにしろ)年金が受給できるわけですから、10年以内の未払い分もある場合は、後納制度を利用して支払ってしまいましょう。
国民年金の時効は2年?10年?5年?
国民年金の保険料には「時効」というものがあって、その期間を過ぎると基本的には後から支払うことが不可能になります。
そして、時効までの期間は納付期限から2年間。
国民年金保険料の納付期限を過ぎても2年以内ならコンビニで普通に支払えるのは、国民年金保険料の時効消失前だからなんですね。
ただし、平成24年10月から平成27年9月までの3年間の期間限定で、時効が過ぎてしまった国民年金保険料も過去10年間のものに限って後から支払うことが可能になっています。
これが、国民年金の後納制度です。
ですので、紛らわしいのですが
- 国民年金の時効は2年
- 後納制度でさかのぼって支払える限度は
10年5年
ということになります。
国民年金の後納の仕方
納付期限の時効である2年を超えた場合は、手元にある通常の納付書で国民年金保険料を支払うことはできません。
その場合は、後納専用の納付書を申し込む必要が出てきます。
以下に後納の仕方の流れをまとめますので、参考にしてください。
- 国民年金後納保険料納付申込書に必要事項を記入
- 記入済みの国民年金後納保険料納付申込書を最寄りの年金事務所まで郵送
- 年金事務所から納付書が送られてくる
- コンビニなどで支払い可能
※国民年金後納保険料納付申込書が手元にない場合は、下記のページからダウンロードが可能です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221
※納付期限から3年以上経過している場合は、延滞金が上乗せされます。
まとめ
将来の国民年金受給額を少しでも増やすためにはやはり未納はリスクが大きいですよね?
保険料は期限内に支払うのが一番ですが、何らかの事情で払えなかった場合でも後から支払うことは可能です。
(期間は限定されますが・・・。)
ただ、10年までさかのぼって支払える後納制度は平成27年9月で終了しました。
平成27年10月から平成30年9月までは、引き続き5年までさかのぼって支払える後納制度が継続中です。
適用される方は早めに手続きを!
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